免許書作成に持ち込み写真を使いたい場合の注意点
こんにちは。
本日、免許更新に行ってきました。
免許更新連絡通知(はがき)に
持ち込み写真での免許証作成が可能と
記載があったので、
はがきに記載されている
免許証用写真基準に合致するように、
さらに、念をいれて、
ホームページで
不適正な写真に該当しないかを確認したうえで
持ち込みしたのですが、
適正写真と判断されず、
結局、センターで再撮影となりました。
同じように残念な思いをされる方が
一人でも減ればいいなと思い、
今回記事を書くことにしました。
写真を持ち込む場合の注意事項
- 条件を満たしていない持参写真での免許証作成はできません。
- 持参写真での免許証作成を希望されない方は、
従来どおり更新手続時に撮影を行いますので、
更新申請用の写真は不要です。 - 持参写真の色彩を現像できない場合があります。
- 写真を持参しても手数料の変更はありません。
私が在住する県警のホームページ〈免許更新のご案内〉ページからの引用です。
お住まいの地域によって、
注意事項が異なると思うので、
在住の県警ホームページをご確認ください。
適正写真について
私が在住する県警のホームページ〈免許更新のご案内〉ページからの引用です。
不適正写真について
いずれも、
私が在住する県警のホームページ〈免許更新のご案内〉ページからの引用です。
結局何が不適切だったのか
適正な写真サイズ。
上部から3~4mmを開けて、
頭頂部がくるように撮影したものを
持参しましたが、不適切と判断されました。
理由は、上三分身に該当しないと判断されたからです。
ちなみに、
上三分身とは、胸から上の写真という意味だそうです。
担当者の方は、
「肩が少ししか映っていないから不適切」
という言い方をされていました。
不適正写真に該当する例として
上げられている画像です。
私が持ち込んだ写真は、
上見本よりも肩口が映っていましたが、
不適切とみなされました。
再撮影後に交付された免許証の写真を
見てみると、確かに私が持ち込んだもの
よりも肩口が映っていました。
まとめ
免許証用写真を持ち込む場合は、
不適切写真に該当しないかを
お住まいの県警ホームページ等で
ご確認されることをおすすめします。
特に、
上三分身の判断が難しいと思いました。
今回の記事で、
ひとりでも同じ思いをする方が減るので
あれば、さいわいです。